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生産性向上設備投資促進税制とはどのような制度か?

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日本の産業競争力向上を狙いとして、近年では国による様々な優遇制度が整備されてきました。
その一つが、「生産性向上設備投資促進税制」です。

 

類似の制度として「グリーン投資減税」と呼ばれる税制上の優遇措置が従来から活用できていましたが、生産性向上設備投資促進税制はグリーン投資減税をさらに利用しやすくしたものと言えます。

 

生産性向上設備投資促進税制は平成26年1月にスタートし平成29年度で終了していますが、その内容は新制度「中小企業経営強化税制」に引き継がれています。

 

ここでは、今後の税制の流れを理解するためにも、ボーナス税制と呼ばれた生産性向上設備投資促進税制の内容についてご紹介します。

 

 

生産性向上設備投資促進税制の概要

生産性向上設備投資促進税制の概要について、まずは、経済産業省が平成27年3月に公表した資料から見てみます。同資料では以下のように概要説明が記載されています。

「・ 質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置を新設。

 

・ 平成26年1月20日から平成29年3月31日の間に取得等をし、かつ、事業の用に供した設備が対象。A類型とB類型の2つの確認等の方法があり、どちらかの確認等を受けた上で取得価額要件等を満たした場合に税制措置を受けられる。」

 

(引用:経済産業省『生産性向上設備投資促進税制について』)


つまり、同制度のポイントは、”生産性を向上させる設備投資を行えば、税制上の優遇を受けることができる”ということになります。

 

税制上の優遇措置には次の二通りがあり、それぞれ対応すべき期間が定められています。

・平成26年1月20日から平成28年3月31日
⇒即時償却あるいは最大で5%の税額控除

・平成28年4月1日から平成29年3月31日
⇒特別償却50%または税額控除4%


これら優遇により、事業を運用する上で経費上のメリットが生まれることになります。

ただし、対象者は別途定められており、投資対象の設備についても要件が設けられています。

 

 

生産性向上設備投資促進税制の対象設備

同制度の目的が産業競争力を向上させることにあるため、対象設備としては”生産性を向上させるもの”という基準になり、その基準は大きく分けて「先端設備」に関する要件と、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件に分けられ、いずれかを満たすことが求められます。各要件の内容は次の通りです。

 

 先端設備の要件

最新モデルであり、且つ生産性向上が旧モデルと比較して1%以上が達成できることが要件です。

メーカーから発行される証明書で、当要件に適合する設備であることが証明されます。

設備対象の種類は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェアとなっています。

(ただし、機械装置以外については、各設備のうち一部の細目になります。また、ソフトウェアは中小企業が対象となります)

 

 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の要件

特定のモデルは定められていませんが、経済産業省へ投資計画を提出することが求められます。

その際、投資利益率が15%(中小企業者等は5%)以上であることを盛り込む必要があり、さらに公認会計士や税理士のチェックを受けることも必要となります。

設備の種類は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアとなっています。

 

なお、上記に加えて、各々、最低取得価格(税別70万円〜160万円以上)が別途定められています。

 

投資利益率を算出する方法は以下の通りです。

 

投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

 

ここの増加額は、設備を導入する年度の翌年度から3年間の平均値を表しています。経済産業省に対して提出する書類のため、事前に税理士などに相談してから書類の作成にあたるようにしましょう。

 

個人事業主や中小企業にメリット大の税制

生産性向上設備投資促進税制の最大のメリットは、即時償却ができることです。通常、設備投資をおこなえば、数年に渡り原価償却をおこなう必要があります。減価償却とは、機械や設備などを取得した時に、固定資産を複数年に分けて費用計上することです。実際には、キャッシュアウトしていたとしても、経費にすることはかないません。この考え方は、費用収益対応の原則に基づいています。投資をしても、結局収益をあげた分のみ費用計上しようということです。

 

大きな企業の場合、少しの投資であれば、痛くも痒くもありませんが、個人や中小企業の場合は、少額の投資でもキャッシュが出てしまうのは痛い出費になります。

 

企業は、利益が出ていれば法人税を支払わなければいけません。もし、全額経費にすることができれば、額面上で利益を落とすことができ、かかる税金も少なくなります。

 

中小企業は上乗せ優遇も

中小企業は、生産性向上設備投資促進税制の優遇処置だけではなく、中小企業投資促進税制による優遇処置も合わせて使うことができます。中小企業投資促進税制とは、中小企業が生産性向上を目的として設備投資をおこなった際に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の適用を認める制度です。ただ、平成30年度末までが適用期間です。

 

支援を受けるための条件は、生産性向上設備投資促進税制で承認されている設備であり、企業・個人の資本金の大きさによって異なります。

 

・資本金3000万円以下の法人及び個人事業者は、即時償却又は10%の税額控除
・資本金3000万円超1億円以下の法人は、即時償却又は、7%の税額控除

 

指定事業

この制度のポイントは、製造業に関わらず様々な業種の投資をサポートする制度ということです。制度の適応となる業種は次の通りです。

 

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育・学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

 

対象設備

対象となる設備についても次のような規定があります。

 

・機械及び装置 160万円以上
・測定工具及び検査工具 120万円以上(1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)
・一定のソフトウェア
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%が対象)

 

また、生産性の向上に役立つ設備であることが条件です。ここで言う生産性の向上とは、

 

・先端設備
・生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

 

と決められています。どちらも生産性向上設備投資促進税制と同じ条件であることがわかります。

 

中小企業投資促進税制Q&A

よくありそうな質問をご紹介します。

 

・電子計算機は中小企業投資促進税制の対象になるか?
対象にはなりません。元々は対象となっていましたが、平成29年の税制改定により、器具及び備品は対象外になりました。

 

新制度「中小企業経営強化税制」

生産性向上設備投資促進税制は、平成29年度の税制改革により廃止となりました。その代わりに、新制度「中小企業経営強化税制」がスタートしました。中小企業経営強化税制とは、青色申告をおこなう企業や個人向けの税金優遇制度で、新規設備に対して即時償却または価格の10%の税額控除ができる制度です。

 

建物附随設備、工具、器具備品、機械装置、ソフトウェアなど様々な設備が対象の範囲です。この制度は、まさに生産性向上設備投資促進税制に中小企業投資促進税制を上乗せできた制度に似た効果を持ちます。

 

ただ、新しく追加され条件は、経営力向上計画の認定を受ける必要があるということです。国は、理由もなく税制の優遇措置をしているわけではありません。制度の目的は、中小企業の生産性を上げ、競争力の向上です。そのため、まずは事業計画のような経営力向上計画を策定させ、その計画を達成するために必要な設備投資を補助するということを大義名分としています。

 

指定の事業

また、すべての事業が対象になるわけではありません。以下の事業が制度の対象となりますので、事前に把握しておきましょう。

 

農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業 、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)

 

まとめ

今回は、生産性向上設備投資促進税制についての概要について解説致しました。

対象設備の要件はありますが、多くの種類の設備が対象となりえます。

設備投資を行うにはチャンスと言える機会でしょう。今回の記事が、同制度の理解の一助となれば幸いです。

 

(参考)
・国税庁公式ウェブサイト「No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」
https://www.nta.go.jp
・経済産業省『生産性向上設備投資促進税制について』
http://www.meti.go.jp

2017/10/01

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