相続税の引き上げ、どんな対策ができる?
「相続」というと弁護士や税理士に相談しなければならなかったり、遺言書の有る無しによって遺産の扱いが変わったり、ドラマなどでは思いがけない相続で大金が転がり込んできたり、といろいろなイメージが出来るかと思います。
その中で忘れてはならないのが相続には「相続税」がかかるということです。
平成27年に行われた改正によって相続税がかかってしまう人が増えましたので相続税に関しての話題がより身近になった方も少なくないのではないでしょうか。最悪の状況を想定すると、実際にお金が入ってきていないのに、相続税を支払わなければならない、という場合もあり得るのですから、放っておく訳にはいかないものでもあることでしょう。
単なる現金による遺産相続でも、相続税が相続額の半分以上になることもあるのですから、どうにかして相続税を少なくする方法を考えておいても損はないと思います。
そんな中で重要となる話題が「不動産」関係のものです。バブルの時代から相続税の節税対策として、「賃貸マンション等を借金してまで買い付ける」というものがありますし、逆に高額な土地だけが残ったために売り手がつかないまま相続税の納税期限がせまってくる、という場合もあります。
「うちには相続するものがないし、、、」と考えている方こそが遺産相続についてのトラブルに巻き込まれてしまうものです。
今一度、相続税について考えてみるために今回の話が一助となれば幸いです。
相続税の改正内容と具体例
平成27年1月1日から相続税に係る基礎控除額の引き下げと課税対象税率の一部増率が行われ、これらによって課税対象枠の広範化と税率自体の引き上げとなりました。
改正前には5000万円+法定相続人一人につき1000万円の控除だったのが改正後に3000万円+法定相続人一人につき600万円の控除に変更となっています。
注意すべきなのは最低課税対象額が6000万円から3600万円へ引き下げられたことです。これによって課税範囲に含まれるご家族が増えました。
また、税率に関しては各相続人の受け取る課税対象額の2億円~3億円以下が40%→45%、6億円以上が50%→55%と変更されています。(他、税率は下表に記述)
一つ簡略化した例を見てみます。
両親と子一人の三人家族の場合(簡略化するために夫の持つ資産は2億円とします)、
夫が亡くなってしまいその遺産を相続する時は2億円丸々相続することはできません、基礎控除分を超える範囲には相続税率による課税がなされるので今回の場合課税対象額は、上式にあてはめると
2億円-(3000万円+2×600万円)= 1億5800万円となります。
ここから妻と子に渡されることになる課税対象額がそれぞれ半分ずつになるので7900万円となりました。
この各法定相続人の取得金額(課税対象)7900万円から相続税率がかかり、今回の場合では30%の2370万円を税金として納めなければなりません。この税金は相続の開始があったことを知った日(父が亡くなった日)から10か月以内に納めなければならないのです。
(遺言書等による遺産配分ではなく法定相続分によっての配分では「配偶者」に1/2が、残りを子息の数で割って当分される。各法定相続人の課税対象額のうち取得金額にかかる税率は下表参照)
各法定相続人の取得金額 | 改正後税率 |
~1000万円以下 | 10% |
1000万円~3000万円以下 | 15% |
3000万円~5000万円以下 | 20% |
5000万円~1億円以下 | 30% |
1億円~2億円以下 | 40% |
2億円~3億円以下 | 45% |
3億円~6億円以下 | 50% |
6億円~ | 55% |
(平成27年改正点は2億円~3億円以下が40%→45%、6億円以上が50%→55%)
ここで遺産が全て現金、もしくはすぐに現金化可能なものであれば問題も少なく済むのですが、もしそれが土地等の現金化に比較的時間が掛かるものであった場合、手元に現金を用意できずに相続税の支払いに悩む、という事態に陥ってしまうことがあります。
相続税引き上げによって起こる問題
前述の例にもあるように、不動産での遺産相続の場合に土地だけもらっても相続税を支払う事が出来ない、と言う状況に陥る場合もあります。
それだけではなく土地自体に別で固定資産税がかかることにもなるので、お金の工面に苦心してしまうことも考えられるでしょう。
また、相続税のこと自体を失念してしまった場合には「脱税」とみなされ重大なペナルティが課されることもあります。税務署には相続税に関する通知を行う義務がない為、これも十分に起こり得る問題であると思われます。
相続税対策として
相続税に対して行える節税方法にはいくつかあります。
まずは小規模宅地等の特例というもので、改正による税率引き上げに合わせた緩和改正によって条件が国民にとって良いものとなりました。
亡くなった方が住んでいた宅地に関して限度面積240㎡までに80%の課税対象額の減額だったものが限度面積330㎡まで、と緩和されており、尚且つ事業用に使用していた宅地400㎡と合わせて730㎡に関して評価額の80%が課税対象額から減額されることとなります。(改正前は合わせても400㎡まで)
1.㎡10万円の評価額の土地100㎡が相続となると、課税対象額から10万円×100(㎡)×80%=800万円が非課税となります。
この特例には他の条件もありますが、ざっくり言うと「亡くなった方が住んでいた土地」に関しては課税対象額から減額される、という特例になり、緩和によって「減額限度が増えた」ということになります。
他に有効な方法には「生前贈与」があります(見方によっては暦年贈与とも言います)。
これは法定相続人一人につき毎年110万円まで相続税がかからないというもので、先ほどの例で言うと二人の相続人合わせて毎年220万円を税金がかからずに相続出来る方法です。(尚、生前贈与をした、と証明して税務署からの疑いがかからないように110万円を少し超えさせ、あえて少額の相続税を支払うことで、生前贈与の証明をする事もリスク回避の一つとなります。例えば120万円の贈与をし、1万円の相続税を払う、などです)
一つ問題があるとすれば、被相続人が無くなってから3年間をさかのぼり、生前贈与が認められないことですが、有効な手段になり得ることは間違いありません。
「相続」という話題は家族親族間における話題の中では最もデリケートな問題となります。避けたくなるお気持ちを抱くことは仕方ないことだと思いますが、避けてばかりではいられないことも確かです。
もし身近に不動産業者や銀行員、証券マンや弁護士や税理士の方がいるのなら(業務上税制に通じている方が多い為)、相談することも一つの手段です。その上でご家族と一度しっかりと話し合いをし、どうするのかを決めておくことが、後々の備えとなります。
生前贈与をしても3年間をさかのぼり相続税がかかる、という税制にしてもそれだけいざという時にばかり考える方が多い、ということの証明にもなります。いつから考えるか、というよりもまずはどういうものがあるのか、ということを確認し、やるべきことをやっておいて損はありません。
むしろ考えなかった場合にトラブルに見舞われてしまうことを認識した方が良いでしょう。