検査
私たちの生活の一部とも言える、身近な存在のエレベーター。
そのように身近に思い安心して乗ることができるのも、法で定められた厳しい検査項目が定められ、法に守られているからです。
私たちは法律を遵守し、下記の有資格者が確実に検査、報告をしています。
建築基準法第 8 条第 1 項
「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建 築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなけれ ばならない」
この内容を実施する具体的な方法として、国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を出しています。
そこでは、
- エレベーターの管理者は、定期的に保守点検を専門業者に行わせる
- エレベーターの管理者は、業者が適切な点検ができるように、必要なエレベーターに関する資料を提出する
- 点検、検査の作業報告書は3年間保管する
という内容が決められています。
建築基準法第12条
「昇降機の管理者は国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」
一級建築士若しくは二級建築士、有資格者(下で説明)が検査を行うことが決められており、その検査項目は国土交通省の定めた第283号に基づいて行うことになっています。
そして、特定行政庁に報告する義務があります。
昇降機検査資格者
国土交通大臣の登録を受けた講師が実施する4日間の「登録昇降機検査資格者講習」を受講し、終了試験にパスすると、昇降機検査資格者として認められます。
受講資格者は、大学で機械工学や電気工学を学んだ者、昇降機などに関する2年以上の実務経験のある者、などのように定められており、受講できる者もそもそも限られています。